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基本給の注意点 同じ給料の見落としやすい3つのタイプの違い

1.3 就職・転職活動

基本給の注意点 同じ給料の見落としやすい3つのタイプの違い

給料が嫌いな人はいますか?

働く人にとってこの質問が『NO』であるならば、それは重大な病気かも知れませんね☆

冗談はさておき、こんにちは、すえです。

このサイトの見出しにもある通り、転職だらけの僕だから気付ける会社のあれこれとは案外存在するものですが、給料内容の詳細を記した『給与明細書』もまた、それぞれの会社が持つ特徴があるんですね。

今回はそんな給料明細書の中でも最も重要な部分である『基本給』に絞った注意点を説明しますので、就活時の参考にして頂ければ幸いです。

仮に初任給が20万円だとし、初めの給料が実際に20万円ピッタリだった。

これって満足ですか? 給与明細には実にたくさんの項目が存在しているため、必然的に加給や手当が存在しない給料って僕は損していると思いますよ☆

ここでは基本給の注意点として、誰にでも実践できる同じ給料の見落としやすい3つのタイプの違いを教えますね。

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基本給とは?

誰もが気にする基本給とは、実は会社によって考え方が異なります。

最も基本的な考え方は数字として書き示された金額=基本給として認識しそうですが、会社によっては基本給そのものの解釈に異なりがある場合もあるんですね。

ここでは入社時の基本給を20万円として説明しますが、その20万円ってどういった構成なのでしょう?

基本給タイプA

誰でも理解しやすい『基本給そのものが20万円』といった場合のタイプです。

稀に会社説明文に『初任給20万円』と表記されているにも拘らず、実際に得る基本給が202300円など記載よりも多く手にする場合がありますが、これは単純に会社側が説明に『2300円』という文字や言葉を加えるのが面倒なため、省略している場合があるからです。

約束した金額よりも少なければ大問題ですが、多く払って問題視する従業員はあまり多くないため、こうした手段を取る会社もあるという事ですね。

基本給タイプAの残業算出

月の会社の出勤日数が20日だったとした場合、月20万円の1時間当たりの給料はこうなります。

200000(基本給)÷20(出勤日数)÷8(日の勤務時間)

=1250(1時間当たりの給料)

2020年時点の残業に関する割増は基本的に25%なので、残業時の1時間当たりの給料は

1250×1.25となり、

1562.5円となります。

基本給タイプA の賞与計算

ボーナス収入の参考が最も簡単となるのが、このタイプAの場合の基本給となります。

日本企業の多くは賞与時の金額算出を『基本給×倍率』としていますので、例えば毎回の賞与に2倍の約束をされた場合は、

200,000×2=400,000

という事で40万円が支給されるという話になりますね。

基本給タイプB

同じ基本給が20万円でも、企業によってはその内訳が設定されている場合があります。

僕の経験上の一例では

『基本給は10万円。そこに職務手当の10万円を足して20万円』

といった場合です。

この手の場合の説明を施すのであれば、基本給となる10万円は個人の拘束手当のような扱いであり、要するに毎月の契約金という意味合いが強いようです。

そこに実際の勤務に対する対価として月の10万円が約束されるといった考えです。

一見して同じ20万円という事にはなりますが、残業手当や賞与の時に変化が見えます。

基本給タイプBの残業算出

月の会社の出勤日数が20日だったとした場合、月20万円の1時間当たりの給料はこうなります。

200000(基本給)÷20(出勤日数)÷8(日の勤務時間)

=1250(1時間当たりの給料)

ただし、タイプBの場合は先にも述べた通り『拘束による基本給』と『業務による基本給』と分かれるため、『実際の仕事』という意味合いで会社視点に立てば、『業務による基本給』が残業の加給対象になります。

こうなると計算をするための基本給が20万円ではなく10万円となるため、

100,000(実際の業務による給料)÷20(出勤日数)÷8(日の勤務時間)

=625(1時間当たりの給料)

となり、そこに残業としての25%増しで

625×1.25

=781.25円となります。

現在は各県の最低賃金が見直されてこれよりの高い賃金が約束されているため各企業で調整はされているでしょうが、受けとる側としてはあまり嬉しい話とは言えませんね。

基本給タイプB の賞与計算

ボーナス収入という意味でもタイプBの基本給は他のタイプと比べて劣る場合が多く、こちらも『実際の労働』といった意味合いで『拘束による基本給』は除外されます。

したがってタイプAと同じ倍率の『2倍』だった場合でも、

100,000(実際の業務による基本給)×2(倍率)=200,000

という事で20万円が支給されるという話になります。

同じ2倍の賞与であっても得る金額が少ないというデメリットがありますが、会社によってはその点をカバーすべく、単純に倍率を引き上げている場合もあるようですね。

もちろん、全ての会社で同様の調整を行っているかと言えば、そういった話でもありませんが。

基本給タイプC

タイプCはタイプBに似ていますが、単純にはその増幅版といった所です。

多くの会社の給料明細には基本給や職能給の他に様々な手当が存在し内訳されていますが、それらの多くを合算して基本給とするのがタイプCとなります。

簡単には様々な手当を一切合切合算し、それ自体が基本給として扱われたもので、中小企業に多い印象です。

このタイプの給料明細の支給詳細は他に『役職手当・残業手当』あたりに留まるのも特徴かもしれません。

こうした合算タイプでの基本給20万円は物足りない金額ではありますが、実際には他の手当を考慮され底上げされている場合も少なくないようです。

したがって、そういった場合の会社が差し出す給与明細を眺めてみると、空欄が非常に多い印象がありますね。

基本給タイプCの残業算出

タイプCの場合の残業計算は表向きには判断が難しいでしょう。

何せ多くの手当や加給が基本給項目の1ヶ所に集約されているため、残業分の支払いを目にしてもピンとこない場合が多い印象です。

こうした場合の基本給を割り出したい場合には、以下のような計算で割り出す事が出来ます。

例えば基本給が25万円だったとして、残業代に12650円が支払われていた場合、月の残業時間が10時間だったとすると…。

12650(実際に得た残業手当)÷10(残業時間)÷1.25(残業割り増し25%)=1012(純粋な時給)

となり、1時間当たりの時給は1012円という事になります。

基本給タイプCの賞与計算

タイプCの場合の賞与計算はタイプAに似通っていて単純な計算で得る収入が割り出す事が出来ますが、これは『基本給×倍率』だった場合です。

タイプCの基本給の場合は様々な加給が予め合算された考えがなされているため、基本給そのものが実際に高い場合が多いんですね。

この多い基本給で単純に2倍とする企業も確かにありますが、多くは査定機関に発生した賞与を役職別に均等分けしたりと特殊な方法を採用しているようです。

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基本給のまとめ

という事で、僕がこれまでにお世話になった会社が表現する『基本給』の代表的な例でした。

この先に就職や転職を考えるのであれば、より細かい給与明細書を渡してくれる会社に就職した方が目で見て納得出来そうな印象が深まりますが、肝心の給与明細は実際に入社して1度目の給料日を迎えなければ受け取る事が出来ません。

なので、面接の場などを利用して出来るだけ給料の内容を説明してもらい、就職した場合に自分への損が無いように活動をしましょう。

個人的なおすすめ基本給タイプは、ここで言うタイプAの基本給のみの20万円ですよ。

この基本給20万円に様々な手当が付け加えられますので、必然的に20万円以上の給料が得られるという話になります。

 

すえ

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